過払い請求とみなし弁済

過払い請求をする時は、出資法ではなく利息制限法を基にして利息の計算のやり直しをします。利息制限法は出資法に比べて上限金利が10%ほど低いので、金融業者にとっては、自分たちが貸している金利の10%も低い金利で計算をやり直され、せっかくの儲けもなくなってしまいます。
そこで、金融業者の権利も認めるために、みなし弁済が作られました。みなし弁済とは、ある一定の条件を満たせば、利息制限法を超えて融資をしている場合でも、借りる側が任意に利息を払った場合には有効な利息の弁済とみなせる、というものです。みなし弁済の条件には、貸金業者の商号や住所、契約年月日、借り入れ金額、金利、返済方式などを記載した書類や、弁済の際に契約年月日、借り入れ金額、返済金額とその利息などを記載した書類の交付が含まれていますが、この書類を渡す作業はかなりコストがかかり、手間もかかるものなので、普通の金融業者では行われません。借金の額が大きくなる商工ローンなどではみなし弁済が行なわれることがあります。
ですから、普通の金融業者からの借金はみなし弁済が適応されないため、過払い請求を行なって過払い金の返還を求めることができるわけです。

PICK UP